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契約が無効になる場合

ヤミ金が貸付を行う際の利息は刑罰の対象となるほど高く不当なものです。なので本来であれば出資法という法律によって刑罰を科してでも不当な利息での貸金契約を禁止すると定められていますので無効となる契約のはずなのです。

よって、不当な利息をつけて貸金契約を行った場合であっても契約そのものが無効となるため、契約で定められているからといって不当な利息を払う必要はありません。

なのでヤミ金からお金を借り入れて、借りた額以上の金額を既に支払った。という人はこれ以上ヤミ金にお金を払う必要はありません。そのためすぐに業者に対し支払を断らなくてはならないのです。

そのためヤミ金から借金をしてその債務整理をしたいのであれば、きちんと専門家に相談し早めに債務整理を行って無駄に不当な利息分までも払うことがないよう出来るだけ早いうちに対策を検討しましょう。

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