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特定調停と組み合わせる

債務整理の方法として特定調停を選択した場合、この特定調停では裁判所に申し立てをしてから調停が成立するまでに数ヶ月という時間を要します。

ですが債務不在確認訴訟の場合であれば訴訟の申し立てをしてから約1ヶ月後に一回目の口頭弁論が行われるのですが、これによって債務者と債権者の和解が成立することもあるのです。

なので債務整理の方法を特定調停にするのであれば、債務不存在確認訴訟と組み合わせて行うのが良いですね。

そうすることで調停が成立してから債務不存在確認訴訟を行うよりは、特定調停と債務不存在確認訴訟を組み合わせてやった方が解決までに要する時間も少なくて済みます。

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