HOME >> 債務不存在確認訴訟
債務整理をしたときに例えば確実に借金を全額返済し終わっているという場合や、利息制限法に基づいて再計算した時に借金の残高が全く無い0円になっているという場合もあると思います。
せっかく債務整理したのに返済を迫られるのは誰でも嫌なものです。それなのに債権者側から借金返済を迫られたり、返済の請求が来てしまう事もあるんですね。ではこのような時にはどう対処したらいいのでしょうか。
そこで確実に返済が終わっていたり、法律に基づいて再計算した時に借金の残高が0円になっていた場合には、債権者に対して既に借金が存在しないということを認めさせる必要があります。
この手続きを債務不存在確認と言い、債権者に「私にはもう借金はありませんよ」ということを認めさせる手続きのことを債務不存在確認訴訟と言います。
債務整理をして既に借金がない場合や、借りたお金を全て返済し終えているにも関わらず債権者から返済請求を迫られる場合には債務不存在確認をすることで債権者に借金が無い事を認めさることができます。
その方法は内容証明郵便により行い、それでも債権者からの返済請求が止まらない場合には債務不存在確認訴訟を検討することになります。
そして内容証明郵便で送る内容は「借りたお金は既に全て返済を終えていますので今後一切の返済請求はしないでください」というような内容を債権者に送ることになります。
それで請求が止まらないのであれば裁判所に行って債務不存在確認訴訟を申し立てる事で債権者にこれ以上の借金が無い事を公に認めさせることができるのです。それにより債権者は返済請求ができなくなります。
債務整理の方法として特定調停を選択した場合、この特定調停では裁判所に申し立てをしてから調停が成立するまでに数ヶ月という時間を要します。
ですが債務不在確認訴訟の場合であれば訴訟の申し立てをしてから約1ヶ月後に一回目の口頭弁論が行われるのですが、これによって債務者と債権者の和解が成立することもあるのです。
なので債務整理の方法を特定調停にするのであれば、債務不存在確認訴訟と組み合わせて行うのが良いですね。
そうすることで調停が成立してから債務不存在確認訴訟を行うよりは、特定調停と債務不存在確認訴訟を組み合わせてやった方が解決までに要する時間も少なくて済みます。
何らかの法方で債務整理を自分で行ったりなどして、既に過払金返還請求訴訟を起こした場合、債務不存在確認についても一緒に判決してくださいと裁判所に申し立てを行うことができます。
この時、過払金返還について判決で認められたとしても、当然のことながら債務不存在確認についてまで判決で認められるというわけではないのです。
ですが消費者金融などの貸金業者からの返済請求を完全にストップさせたい場合には過払金返還請求と債務不在確認の手続きを一緒に行った方が良い場合もあるのです。
このように債務整理の際に債務不存在確認訴訟を組み合わせて行い、裁判所より債務不在つまり借金が無いということを公に認められることで、その後債権者から返済請求をされても債務者は一切の支払を拒む事ができるようになります。