HOME >> 不当利得返還請求
債務整理の方法として特定調停を選択した場合、もし過払い金が発生したとしても回収することが出来ないため、別途で不当利得返還請求訴訟という訴訟を起こさなければなりません。
そこで不当利得返還請求とは売買契約を例に挙げると、契約が取り消しになったので今まで払ったお金を返して欲しいなどのように正当な法律上の理由が無くなったため、相手に対して自分が支払った代金や物を返してくださいと請求することです。
これを借金に置き換えると、債務整理を行うことで過払いが発生した場合、この過払い分は本来払う必要がないものなので、債権者にしてみれば本来手元に置いておけないお金を所持していることになるのです。
これが不当利得と呼ばれるものです。なので債務整理の特定調停の場合、不当利得返還請求をすることで自分にそのお金が戻ってくるというわけです。ただ過払いの返還は特定調停以外であれば回収できますので心配いりません。
債務整理を行って不当利得があった場合には、債権者に対し不当利得返還請求をすることができます。ですが債権者によっては過払い金を返還してくれないところもあるようです。
それだけでなく過去に債務者と行われた取引の明細も全く出さないところもあります。ですがそんな時に専門家に依頼すると債務者からある程度今までの取引内容を確認する事が出来ることで訴訟を起こす事が可能となります。
この時債務者が今までのある程度の取引の内容を申し出る事で、それを元に利息制限法に基づいて再計算がされ不当利得とされる過払い金がどれだけあるのかを仮に計算する事になるのです。
ただし債務整理に特定調停を選択し、不当利得返還請求訴訟を起こす場合だと裁判外の和解交渉をする時に比べて、不当利得が返還されるまでに長い時間を要する事もあります。
消費者金融などからお金を借りて借金が膨らみこの借金をどうにかしたいと債務整理を検討しますよね。その際に特定調停による債務整理では不当利得を回収する事はできませんので別に訴訟が必要となります。
まず金融業者などの貸金業者というのはみなし弁済規定というもので、違法で高い利息を取ることが認められているため利息制限法を無視したそれを上回る利息を取っています。
しかしみなし弁済規定が認められる場合には不当利得が発生することはありませんので、不当利得返還請求が出来ない場合もあるのです。ですがこのみなし弁済が認められる事はまずありません。
そのため利息制限法を上回る利息をつけられていた場合には不当利得が発生しますので、債務整理をする時に特定調停では回収できないからといって諦めてはいけません。債権者に不当利得返還請求をしていくことも大切なことです。