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みなし弁済

先ほどからみなし弁済という言葉を使用していますが、本来の利息制限法で見ると10万円以上100万円未満の取引がされる場合、年利18%を上回る利息を取る事が出来ないのが原則とされています。

ですがお金を貸す人つまり貸金業者側がある要件を全て満たせば例外として利息制限法を上回る利息を取っても無効とされず有効となるのです。そこで満たす要件については以下になります。

・登録を受けた貸金業者が貸付をすること。

・借主との契約の際に貸金業規制法17条で規定されている要件を充足する書面を交付していること。

・貸金業規制法18条で規定されている要件を充足する受取証明書を、返済する時にその都度直ちに交付していること。

・債務者が利息として認識し、利息の支払を行ったこと。

・債務者が自分の意思による任意で利息を支払ったこと。

このように要件は定められているものの、実際に全ての要件を満たして取引している貸金業者はほとんどありません。また裁判所でもかかるみなし弁済を認めるのに非常に厳格な解釈を施しています。

そのためよほどの例外の場合でなければ債務整理で過払いを請求する為の障害になることはありません。なので債務整理で過払いを請求すると借金が減額されるなどという事もありますので特定調停であってもきちんと返還請求しましょう。

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