HOME >> グレーゾーン金利
一時期話題となったグレーゾーン金利というものをご存知でしょうか。これは消費者金融やクレジット会社などから借金をしている人の債務整理にも関わってくるものです。
それは利息を払い過ぎている場合過払いとなりその分が返還され、借金の額は減額されるからです。そこで消費者金融やクレジットでお金を借りるとどれだけの利息を取られているか知っていますか。
実は25%〜29%程度も当たり前に利息が取られているのですが、利息制限法でこのような高額な利息は実際は法律に違反している事になるのです。なのでまず法律で定められている上限がどれくらいなのかを覚えましょう。
そこで法律で定められている上限は10万円未満が20%、100万円以上100万円未満が18%、100万円以上で15%と上限が決められているのです。このことをよく覚えておいてください。
債務整理でもグレーゾーン金利については関わってくるのですが、先ほど貸したお金の利息の上限について説明しましたね。法律で定められている上限があるにも関わらず消費者金融などは実際はそれ以上の利息で貸付を行っています。
なので過去の消費者金融との全ての取引を取り寄せ、利息制限法に基づいて上限利率で再計算すると、法律に違反する利息分が元本に充当されることで借金の額が減るのです。
また特定調停でも説明しましたが、これは消費者金融との取引の期間が長ければそれだけ、更に過去の利息が高いほど再計算する事で借金の額が減ったり、借金が無くなったり、あるいは払いすぎているというケースも多々ある事です。
この払いすぎていたものを過払いといって、債務整理の際に返還請求を行う事ができるのです。
債務整理にも関わってくるグレーゾーン金利は2つの法律によって上限金利がそれぞれ定められています。それで債務整理を行うと借金の額が減額になるのです。
まず出資法によって定められている上限金利は年間29.2%。次に利息制限法によって定められている上限金利は貸す金額によって年15%〜20%とされています。
そこでグレーゾーン金利とはこれら2つの法律で定められた上限金利の間の金利の事をグレーゾーン金利と言います。また消費者金融などの貸金業では上限金利についてや回収方法についてなど規制が設けられています。
そのため一般では利息制限法の上限を上回る利息の設定をしていた場合、この金利については無効になるはずなのです。それが無効とならないのは貸金業規制法によりみなし弁済が規定されているからなのです。
債務整理の時に消費者金融やクレジットなど貸金業者から借金をしていた場合、違法の金利が設定されていたとしても返済しなければならないのですが、本来違法の金利は無効となるはずなのです。
なのにそれが有効となってしまう理由にはみなし弁済と呼ばれる貸金業規制法で規定された事柄があるからなのです。これは一定の要件を満たす事で利息制限法の上限を上回る金利の支払が有効とされる。というものです。
そのため貸金業者は罰則が設けられている出資法の上限ギリギリの高金利で貸付をする事が多いのです。この仕組みによって多重債務を抱える人が増加しているのではないかと金融庁は判断しました。
その結果2006年1月に最高裁の判決などを受けて金融庁はグレーゾーン(灰色)金利を事実上否定し、出資法の上限金利を29.2%〜20%に引き下げる事でグレーゾーン金利を撤廃するととしました。そのため債務整理をすると借金が減額されるんですね。
先ほどからみなし弁済という言葉を使用していますが、本来の利息制限法で見ると10万円以上100万円未満の取引がされる場合、年利18%を上回る利息を取る事が出来ないのが原則とされています。
ですがお金を貸す人つまり貸金業者側がある要件を全て満たせば例外として利息制限法を上回る利息を取っても無効とされず有効となるのです。そこで満たす要件については以下になります。
・登録を受けた貸金業者が貸付をすること。
・借主との契約の際に貸金業規制法17条で規定されている要件を充足する書面を交付していること。
・貸金業規制法18条で規定されている要件を充足する受取証明書を、返済する時にその都度直ちに交付していること。
・債務者が利息として認識し、利息の支払を行ったこと。
・債務者が自分の意思による任意で利息を支払ったこと。
このように要件は定められているものの、実際に全ての要件を満たして取引している貸金業者はほとんどありません。また裁判所でもかかるみなし弁済を認めるのに非常に厳格な解釈を施しています。
そのためよほどの例外の場合でなければ債務整理で過払いを請求する為の障害になることはありません。なので債務整理で過払いを請求すると借金が減額されるなどという事もありますので特定調停であってもきちんと返還請求しましょう。
債務整理で任意整理や特定調停を行った場合にはグレーゾーン金利を利息制限法にまで下げることができます。現在の状況としては、こちらが「違法な金利を払い続けた分返還して欲しい」と主張しない限りそのままの返済が続きます。
それに貸金業者に返済したお金というのは利息分、その次に元金の順番で充当されていくため、高金利で設定されていることでいくら返済し続けても元本が減らないのです。
そのため中にはいくら返済し続けても借金が減らない。という人も出てくるのです。そういう人はまず自分がどれくらいの金利でお金を借り入れていたのかを確認し、それがグレーゾーン金利に当たるのかどうかを見てみましょう。
そうすることで専門家に依頼し、任意整理や特定調停などでの債務整理をすることで高金利分を利息制限法の本来の金利にまで下げることが可能となり結果、借金の総額を減らす事で毎月の支払額の負担を軽減することができます。
債務整理を行った場合、もしかしたら利息制限法で再計算することで借金が無くなることもあるかもしれません。本来グレーゾーン金利は法律上支払う義務はありませんので支払いを続ける事で支払わなくて良いお金が貯まっていくことになります。
そこで債務整理を行い利息制限法を適用し、グレーゾーン金利の分で元本を返済したとみなせば、当然借金の大幅な減額が望めますよね。何度も言うように取引が長引けばそれだけ借金の減額も増えていきます。
しかし取引が長い期間に渡っている場合借金の減額が望めるだけではありません。実は中には借金そのものが無くなる人や、逆に貸金業者から返還される過払い金が発生する人もいるのです。
従って貸金業者と長い間取引があるのであれば、任意整理や特定調停などで債務整理を行った方が債務者にとってお得な場合もあるのです。(ただし、特定調停では過払いについては回収できませんので別途で訴訟が必要となります)