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同時廃止と異時廃止のメリットとデメリット

債務整理で自己破産を選択した際にもし同時廃止手続となった場合、ちょっとしたメリットとデメリットがあります。まずメリットとして、管財人報酬と呼ばれるものが不要であることが挙げられる他、手続が早いということも挙げられます。

そしてデメリットとして、破産宣告と同時に手続が終了することで個々の訴訟や差し押さえなどを止めることが不可能となり、免責の確定までに差し押さえされるなどの可能性が残るということが挙げられます。

しかし異時廃止の場合であれば、廃止決定と免責決定が同時にされることから同時廃止の場合のような心配はありませんが、同時廃止とは逆に管財人報酬が必要となってしまいます。

また免責決定と廃止決定までには時間がかかることで、破産者としての制限を受ける時間も長くなります。このように債務整理の自己破産で同時廃止や異時廃止になった場合これらのメリットとデメリットがあります。

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