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異時廃止とは

債務整理で自己破産をする際に破産手続を行います。そして破産手続開始決定がされ、その後に破産管財人が選任されることになります。

この時、実際に破産手続が開始されることになるのですが破産者にお金に換えられるような財産が少なく、また破産手続の費用も用意できないと認められる場合があります。

すると破産管財人が申し立てるか、裁判所の職権によって破産停止決定がされ、破産手続が中止されます。これを異時破産廃止または異時廃止と言います。

このように債務整理の自己破産一つ取っても破産者の財産などの状態によって「終結」になるか「同時廃止」になるか「異時廃止」になるかが変わってくるのです。

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