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同時廃止で受ける制限

債務整理で自己破産するときに破産手続をしても財産が少なく、破産手続の費用も出せないときには同時廃止となります。

この場合であれば財産は一切差し押さえられることはなく、その後に得た財産についても破産者が自分で好きなように処分する事が出来ます。それに居住制限もなくなります。

ですが財産に関してと居住に関しては制限を受ける事は無くても、債務者だったのから破産者となってしまうわけですから、公私の資格制限は受けることになります。

そのためこの場合でも規定されている資格と職業を失うことになるのです。これらが債務整理で自己破産するとき、同時廃止の場合に受ける制限となります。

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