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免責決定

債務整理で自己破産をしたら退職金や生命保険を解約した際に戻ってくるお金など、その他の制約についてはどういうものがあるのでしょうか。また何故免責決定が必要になるのでしょうか。

まず自己破産をした場合退職金は将来もらえる見込みのある額の4分の1〜8分の1程度の額が債権者の配当にまわすケースが多くみられます。

また生命保険を解約した際に戻ってくるお金に関しても、20万以上戻ってくる場合には退職金と同様の財産とされ、債権者へ配分されることになります。

そして弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引主任者・株式(有限)会社の取締役・警備員などの資格を持った人や、生命保険の外交員などのような職業に就いていた場合には資格と職業を失う事になります。

このように債務整理で自己破産をすると資格制限も受ける事になるのです。そのため資格制限など復権させる為に必要なのが免責決定なのです。

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