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住まいの制約

債務整理で自己破産すると法律的に様々な制約を受ける事になります。例えば生活必需品を除いてお金に換えられる物は全て持っていかれます。ですが自己破産で受ける制約はそれだけではありません。

例えばマイホームを持っている人であれば自己破産することで破産管財人により任意売却されるか、または競売にかけられます。といってもすぐに買い手が現れるわけではありませんので、買い手が決まるまではその家に住み続けることは出来ます。

しかし自己破産する時に住んでるところが賃貸である場合だと、部屋を借りている人が破産した時には家主は解約するよう申し出ることができると民法で規定されているのです。それは破産者はとても不安定な状況だとされるからです。

ですが債務整理で破産した事を自分から喋らなければ家主にバレることはありませんので心配要りません。このように自己破産することで住まいまで制約を受け特にマイホームを持っていればそれもお金に換えられて債権者に公平に分けられてしまうのです。

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