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免責

借金などで経済的に破綻したからと債務整理で自己破産をする場合、破産したからといって債務がなくなるのかといったらそうではないのです。免責決定を受ける事で初めて借金がなくなります。

また免責が確定する事で法律上の制約もなくなり、公私の資格制限なども解かれて普通の生活を送ることができます。(債務整理で自己破産をすると同時に法律的に様々な制約を受ける事になりますが、この法律上の制約が無くなることを復権といいます)

しかし一度自己破産すると裁判所が借金を返済しなくても良いですよ。と認めることを免責というのですが、この最初の免責から7年経過しないと免責不許可事由とされ免責されなくなる可能性があるのです。

そのため一度借金を繰り返し債務整理のため自己破産を経験したなら、もう二度と同じ過ちを繰り返さないようにしましょう。

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