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支払不能の判定

債務整理で自己破産を行う時に、自己破産の申立てをして支払不能と認められた場合、破産手続開始決定がされます。すると自己破産による債務整理をすることができます。

そこで支払不能であると判定する為に見られるのが、申立てを行った人の収入と資産の状態によって判定は大きく変わってきます。

例えば申立人が一般のサラリーマンで月収が20万程度である場合にクレジットあるいは消費者金融などから借金をして、その総額が200万〜400万円あったとします。

この場合借金の総額から見ると月々の返済が8万〜10万円となってしまうので、このような場合に申立人は支払不能状態であると判断される可能性が高いのです。

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