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債務整理 自己破産とは

債務整理の方法には自己破産、個人債務再生、任意整理、特定調停があります。その中でもここでは自己破産について見てみましょう。

この自己破産の破産とは債務者が借金などで経済的に破綻し、全ての債権者に自分が所有する資産では弁済することが不可能な場合に、生活していく上で必要な最低限の生活必需品を除く財産を値踏みして債権額に応じ公平に全債権者に弁済することを言います。

しかし手続きをしたからといって誰でも自己破産できるわけではありません。自己破産をするためには、自己破産の申し立てを行い支払不能と認められなければ破産手続き開始決定がされないのです。

なので債務整理で自己破産を選択する前に、まず自己破産についての様々な決まりごとなどについて理解しましょう。

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支払不能の判定

債務整理で自己破産を行う時に、自己破産の申立てをして支払不能と認められた場合、破産手続開始決定がされます。すると自己破産による債務整理をすることができます。

そこで支払不能であると判定する為に見られるのが、申立てを行った人の収入と資産の状態によって判定は大きく変わってきます。

例えば申立人が一般のサラリーマンで月収が20万程度である場合にクレジットあるいは消費者金融などから借金をして、その総額が200万〜400万円あったとします。

この場合借金の総額から見ると月々の返済が8万〜10万円となってしまうので、このような場合に申立人は支払不能状態であると判断される可能性が高いのです。

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自己破産をすると

債務整理で自己破産した場合、信用情報機関に名前を登録されブラックとして扱われる事になります。その他にも生活に必要なもの以外でお金に換えられる物は全て取上げられます。

まず各信用情報機関によって異なるのですが、約5年〜10年間は履歴が残り、ブラックリストに登録される事によって、履歴が残っている期間内は銀行やサラ金などから借金をしたり、クレジットカードの発行も難しくなります。

それに清算手続きとして自己破産するのですから、お金に換えられるものは全て強制的に処分されます。ですが全てといっても最低限の生活が法律で保証されている以上、必要最低限の家財道具などは差し押さえ禁止とされる財産になりますので取上げられることはありません。

このように債務整理で自己破産するとブラックリストに登録されその後数年に渡りお金を借りる事はもちろん、クレジットカードも受け取る事が難しく、更に必要最低限の家財道具以外お金に換えられる物は全て取上げられてしまうのです。

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免責

借金などで経済的に破綻したからと債務整理で自己破産をする場合、破産したからといって債務がなくなるのかといったらそうではないのです。免責決定を受ける事で初めて借金がなくなります。

また免責が確定する事で法律上の制約もなくなり、公私の資格制限なども解かれて普通の生活を送ることができます。(債務整理で自己破産をすると同時に法律的に様々な制約を受ける事になりますが、この法律上の制約が無くなることを復権といいます)

しかし一度自己破産すると裁判所が借金を返済しなくても良いですよ。と認めることを免責というのですが、この最初の免責から7年経過しないと免責不許可事由とされ免責されなくなる可能性があるのです。

そのため一度借金を繰り返し債務整理のため自己破産を経験したなら、もう二度と同じ過ちを繰り返さないようにしましょう。

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住まいの制約

債務整理で自己破産すると法律的に様々な制約を受ける事になります。例えば生活必需品を除いてお金に換えられる物は全て持っていかれます。ですが自己破産で受ける制約はそれだけではありません。

例えばマイホームを持っている人であれば自己破産することで破産管財人により任意売却されるか、または競売にかけられます。といってもすぐに買い手が現れるわけではありませんので、買い手が決まるまではその家に住み続けることは出来ます。

しかし自己破産する時に住んでるところが賃貸である場合だと、部屋を借りている人が破産した時には家主は解約するよう申し出ることができると民法で規定されているのです。それは破産者はとても不安定な状況だとされるからです。

ですが債務整理で破産した事を自分から喋らなければ家主にバレることはありませんので心配要りません。このように自己破産することで住まいまで制約を受け特にマイホームを持っていればそれもお金に換えられて債権者に公平に分けられてしまうのです。

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金融機関の制約

給与が振り込まれる口座の金融機関から借金をしていませんか。債務整理で自己破産したときに受ける法律上の制約は住まいだけに留まりません。実は他にも受ける制約があるのです。

それは銀行からなどの融資を受けられなくなるということです。普通に銀行や郵便局に貯金をしていったり、光熱費などの公共料金が今まで通り引き落とされる分には問題ないのです。

しかし給与が振り込まれる口座の金融機関に借金がある場合、またその口座からクレジット会社からの引き落しがある場合ってありますよね。その場合、金融機関は給与が振り込まれると自分の債権と給与を相殺したり、クレジットの引き落しを継続してしまうこともあるのです。

そのため今まで通り貯金や公共費の引き落しは問題ないのですが、給与が振り込まれる口座の金融機関に借金がある場合は注意が必要です。また自己破産することでブラックリストに登録されてしまうので、金融機関などからの融資は当然のことながら受けることは不可能となります。

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免責決定

債務整理で自己破産をしたら退職金や生命保険を解約した際に戻ってくるお金など、その他の制約についてはどういうものがあるのでしょうか。また何故免責決定が必要になるのでしょうか。

まず自己破産をした場合退職金は将来もらえる見込みのある額の4分の1〜8分の1程度の額が債権者の配当にまわすケースが多くみられます。

また生命保険を解約した際に戻ってくるお金に関しても、20万以上戻ってくる場合には退職金と同様の財産とされ、債権者へ配分されることになります。

そして弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引主任者・株式(有限)会社の取締役・警備員などの資格を持った人や、生命保険の外交員などのような職業に就いていた場合には資格と職業を失う事になります。

このように債務整理で自己破産をすると資格制限も受ける事になるのです。そのため資格制限など復権させる為に必要なのが免責決定なのです。

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終結と廃止

債務整理で自己破産する時、破産手続の一連の流れとしては、まずは破産宣告します。そうすることで破産手続が開始されます。そして破産管財人を任命し、破産者にどれだけの財産があるのかなど状況を調査します。

この調査で債権がある場合には回収し、それで得た破産者の財産を債権者に公平に分配すると終了となります。これが破産手続の終結と呼ばれるものです。

しかし債務者に破産手続の費用すら出せないくらい財産が少ない場合はどうなるのでしょうか。この場合破産手続を進める意味がないため、破産手続開始決定と同時に終結します。破産管財人を選任することなく終結するのです。

このように破産手続開始決定と同時に終結する事を同時破産廃止または同時廃止と言います。そのため債務整理で自己破産するときにどれだけ財産があるかによって破産手続が終結になるのか、廃止になるのかが変わってきます。

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同時廃止で受ける制限

債務整理で自己破産するときに破産手続をしても財産が少なく、破産手続の費用も出せないときには同時廃止となります。

この場合であれば財産は一切差し押さえられることはなく、その後に得た財産についても破産者が自分で好きなように処分する事が出来ます。それに居住制限もなくなります。

ですが財産に関してと居住に関しては制限を受ける事は無くても、債務者だったのから破産者となってしまうわけですから、公私の資格制限は受けることになります。

そのためこの場合でも規定されている資格と職業を失うことになるのです。これらが債務整理で自己破産するとき、同時廃止の場合に受ける制限となります。

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異時廃止とは

債務整理で自己破産をする際に破産手続を行います。そして破産手続開始決定がされ、その後に破産管財人が選任されることになります。

この時、実際に破産手続が開始されることになるのですが破産者にお金に換えられるような財産が少なく、また破産手続の費用も用意できないと認められる場合があります。

すると破産管財人が申し立てるか、裁判所の職権によって破産停止決定がされ、破産手続が中止されます。これを異時破産廃止または異時廃止と言います。

このように債務整理の自己破産一つ取っても破産者の財産などの状態によって「終結」になるか「同時廃止」になるか「異時廃止」になるかが変わってくるのです。

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同時廃止と異時廃止のメリットとデメリット

債務整理で自己破産を選択した際にもし同時廃止手続となった場合、ちょっとしたメリットとデメリットがあります。まずメリットとして、管財人報酬と呼ばれるものが不要であることが挙げられる他、手続が早いということも挙げられます。

そしてデメリットとして、破産宣告と同時に手続が終了することで個々の訴訟や差し押さえなどを止めることが不可能となり、免責の確定までに差し押さえされるなどの可能性が残るということが挙げられます。

しかし異時廃止の場合であれば、廃止決定と免責決定が同時にされることから同時廃止の場合のような心配はありませんが、同時廃止とは逆に管財人報酬が必要となってしまいます。

また免責決定と廃止決定までには時間がかかることで、破産者としての制限を受ける時間も長くなります。このように債務整理の自己破産で同時廃止や異時廃止になった場合これらのメリットとデメリットがあります。

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免責決定を受けられない人

債務整理で自己破産を選ぶと破産宣告を行いますが、破産宣告が下されたところで借金がなくなるというものではありません。破産宣告決定後に免責の申し立てをし、免責の決定を受けてそこで初めて借金を返済するという支払義務が無くなるのです。

ということで債務整理で自己破産をする際には免責決定を受けることが目的となります。ですがもちろん免責の申し立てをしたからといって全ての人が免責決定を受けられるわけではありません。

では何故全ての人が免責決定を受ける事ができないのでしょうか。その理由は免責不許可事由というものがあるからなのです。

そのためこの免責不許可事由として規定されているものに該当する行為が見られた場合には、いくら免責の申し立てをしたところで免責決定されないことが多いのです。

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免責不許可事由の決定

債務整理のため自己破産を選んだ場合、免責決定を受ける事が目的となるのですが申し立てをしたところで、全ての人が免責決定を受けられるわけではありません。それは免責不許可事由というものが法律で規定されているためです。

また免責不許可事由に該当する行為が見られた場合に免責決定が受けられないことが多いのですが、これについても該当する行為をした人全てが免責を許可されないわけではありません。

何故なら免責の許可をするかしないかについては、免責不許可事由に該当する行為があったかどうかを含め、債務整理で自己破産を申し立てる人の様々な事情を考えた上で裁判官が決定するからです。

このように免責決定については申し立てをした全ての人が免責を許可されるわけではなく、また免責不許可事由に該当する行為をした人全てが免責を不許可とされるわけではありません。これについては裁判官が決定することになります。

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免責不許可事由

債務整理で自己破産をする場合免責決定を受ける事が出来なければなりません。そのためにも免責不許可事由に該当される行為は控えたいものです。

破産法第252条によると、裁判所は破産者について次に掲げる事由にどれも該当しなければ免責許可の決定をするとしています。そこで免責不許可事由となる行為を挙げてみましょう。

・債権者を害する目的で故意に財産を処分したり隠したり、財産の価値を下げてしまう行為をした場合。

・破産手続きの開始を遅らせようと著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引での商品を購入し著しく不利益な条件で処分するような場合。

・特定の債権者にのみ、債務を返済するような場合。

・浪費やギャンブルなどで借金した場合。

・人を騙し信用取引で、借り入れをするような場合。

・業務、財産に関する帳簿や書類などを隠す、偽造、変造するような場合。

・自己破産を申し立てる時に、虚偽の債権者名簿を提出した場合。

・自己破産の手続の際に裁判所に求められた説明がなされなかったり、嘘の説明をした場合。

・自己破産の申し立てをし免責決定がされてから7年以内に再度自己破産の申し立てをした場合。

・民事再生の申し立てをして認可されてから7年以内に自己破産の申し立てをした場合。

などこれらが免責不許可事由とされ、これらの行為を行った人は免責決定が不許可になる可能性があります。そのため債務整理で自己破産するときにはこれらに該当する行為をしないようにしてください。

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同時廃止でかかる費用

債務整理で自己破産を選択する際、自己破産にかかる費用はどれくらいなのでしょうか。まず自己破産を申し立てる方法には3通りあります。

それは1.弁護士に依頼する、2.司法書士に依頼する、3.自分で自己破産の申し立てをする。この3通りのいずれかによって自己破産の申し立てをすることになります。

そしてこの3通りの中でも一番安く済むのが、自分で債務整理のために自己破産の申し立てを行い同時廃止になった場合です。これだと印紙代、切手代、予納金など含めて3万円前後で済みます。

また他の2つの方法ですと頼むところで差はあるものの、同時廃止の場合でも15万円〜40万円掛るとされています。そのため事前にかかる費用を確認してから検討するのがいいのではないでしょうか。

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専門家に頼むメリット

例えば債務整理のための自己破産を専門家に依頼した場合、同時廃止でも15万円〜40万円かかるとされているのですが、やはり専門家に依頼するとなると費用は掛るもののメリットもあります。

それは必要な債権側の情報収集に関しても、依頼した専門家が債権者に直接交渉してくれるということです。そうすることで、自分で集めにくい債務の証明書を自分で収集しなくてよくなるのです。

またもし自分のやっている行為が免責不許可事由に該当するとされる可能性がある場合であっても、専門家の経験が大きくものを言うため免責決定がされる可能性も高くなります。

そのため債務整理とは言うものの、費用を用意できるのであれば自分で自己破産の申し立てを行わずに専門家の力を借りるのが良いかと思います。それに最近では費用を分割で払えるところも増えているようなので調べてみてはいかがでしょうか。

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法律扶助

債務整理のために自己破産する場合、専門家に自己破産の申し立てを依頼するのであれば各専門家によって費用は異なりますが、もし破産管財人が必要となった場合には先ほどの費用にプラス50万円前後の費用が必要とされています。

また自己破産の申し立てを行う場合の費用は、同時廃止であっても異時廃止であっても、自己破産を申し立てる裁判所によって異なりますので正確に費用がどれだけ掛るのかについては各裁判所で確認しましょう。

しかし債務整理で自己破産する時、生活に余裕がないため弁護士への依頼が不可能だ。という人もいますよね。いくら弁護士に依頼するのが良いとされていても、弁護士に依頼するだけの費用を用意できない人が多いのではないでしょうか。

確かに自分で自己破産の申し立てをすれば安く済みますが、それでも弁護士にきちんとやってもらいたい。というのであれば法律扶助という制度がありますので利用してみてはいかがでしょうか。各弁護士会内の法律扶助協会に聞いてみましょう。

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自己破産に必要な書類

債務整理で自己破産をする時に必要となる書類があります。それは破産申立書と呼ばれるもので4つあるのですが、この書類は自己破産の申し立てを行う各地方裁判所で入手する事ができますので、問い合わせてみてください。

また申立書は4つで一式となりますが、この4つというのは破産申立書、陳述書、家計全体の状況、財産目録のことです。そしてそれぞれに必要事項を記入し必要な証明書などを添付して提出します。

しかしこれらの様式は統一しているわけではなく、各裁判所によって異なるものですので自己破産の申し立てを行う各裁判所にて確認が必要です。その中でも添付する証明書などの書類は申立書の内容、申立人の状況によって変わってきます。

そのため債務整理のため自己破産するときには、各裁判所で必要書類の様式と、その他必要な証明書などについて確認が必要となり、自己破産に必要になる書類は大抵申立書一式と各裁判所で必要とされる証明書となります。

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自己破産完了の流れ

債務整理に自己破産をした場合、破産完了までの流れとしてはまず自分が自己破産の申し立てをする地方裁判所に行き、破産の申し立てを行います。その後裁判所書記官と面談し何事もなければそれで受理されます。

なのですが、自己破産の破産申し立てで一番の難関とされるのが申立て受理です。この難関を突破できれば9割以上が免責まで辿り着けるとも言われるくらい申立て受理は重要な部分となります。

そしてその後は破産審尋(はさんしんじん)と呼ばれる集団面接がされ、免責不許可事由に該当する行為をしていないかなどを質問され、問題がなければ1週間後に破産決定が下ると同時に免責決定を待ちます。

その後更に1ヶ月程度経過すると今度は免責審尋(めんせきしんじん)と呼ばれる裁判官との集団面接を行い、その後免責決定の許可、不許可を受けて免責の許可を受けると負債は無くなり、資格制限も無くなるというわけです。これで自己破産による債務整理は完了ですね。

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自己破産のメリット

一般的に多いとされる債務整理の方法である自己破産は自分の財産と引き換えに借金をなくすことで、ゼロからやり直してまた頑張りましょう。という国が借金を抱える人に再出発できるよう与えられたチャンスです。

この債務整理の方法でもある自己破産にはメリットとデメリットがあります。まずメリットとして挙げられるのは、借金がゼロになり全ての借金に対する返済義務が無くなる事です。

またもし専門家に依頼して自己破産を行ったのであれば、すぐに返済する必要が無く今までされていた取り立てもされなくなる。という事もメリットとされています。

これらが自己破産をした時のメリットとなります。借金がゼロになることでこれから先の経済的な負担も軽減さることでしょう。ですが自己破産の前に他の債務整理の方法も検討されてみてはいかがでしょうか。

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自己破産のデメリット

債務整理を自己破産で行った場合メリットは当然あるのですが、その他にもデメリットもあります。ですがデメリットとされている反面本人以外の第三者に知られる可能性は低いのでそんなに心配されることはありません。

そこで自己破産による債務整理を行った場合のデメリットは、まず当然のことながらブラックリストに登録されます。そのことで自己破産後数年間に渡ってお金を借りる事は出来ず、ローンを組むのも難しくなり、カードも作れなくなります。

しかしそれは本人に直接関係するものですがその他にも第三者に知られる可能性は低いものの、官報に掲載されたり、自己破産した人の本籍地の破産者名簿に記載されたり、市区町村が発行する身分証明書に記載されたりということもあります。

それに直接本人に関係するものとしてその他には、破産開始決定がされると資格制限もされ、免責確定後には7年間は自己破産できません。自己破産をするとこのようなデメリットがあります。

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