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小規模個人再生と給与所得者等再生

債務整理の方法で個人向けの再生手続には小規模個人再生手続と、給与所得者等再生手続があります。これは通常の民事再生手続の特則として施行されたものです。

そして給与所得者等再生の申立てをした場合であっても、要件を満たしていない時には小規模個人再生の申立てに変更する事も可能です。また小規模個人再生の申立てをして要件を満たしてなければ通常の民事再生申立てに変更する事ができます。

そこで気になるのは住宅ローン特則ですね。住宅ローン特則そのものは通常の民事再生手続の特則となりますので通常の民事再生、小規模個人再生、給与所得者等再生のいずれであっても適用されますので心配ありません。

このように債務整理の方法で個人再生とされるものには個人再生はもちろん、小規模個人再生と給与所得者等再生があり、これらを債務整理の方法として選択した場合いずれも住宅ローン特則が適応されますのでマイホームを手放さなくて済むのです。

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