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個人再生のデメリット

債務整理の方法に個人再生を選択する場合、メリットは先ほどお話したように住宅ローン以外の借金が大幅に減額されるところにあるのですが、実は個人再生での債務整理にはデメリットもあります。

まず個人再生版民事再生となるこの債務整理ですが、民事再生手続が要する期間は半年近くとされ、その後原則3年間が返済期間となります。この時破産の場合、民事再生手続期間で大抵は手続が終了となります。

しかしこの債務整理の方法は借金は減額されるものの、再生計画に基づき最低でも100万円を原則3年間で返済していくことになるため、返済期間中に例え収入が減ったとしても決められた再生計画通り返済していかなければならないのです。

そのため個人再生での債務整理は返済期間中に収入が減ってしまった場合でも、毎回の返済額を減らす事はできず、再生計画の通りに返済し続けていかなければならない。というのがデメリットとなります。

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