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債務整理 個人再生とは

債務整理の方法の一つに個人再生というものがあります。これは民事再生の個人版のようなもので、裁判所を通じて借金を減らしそこで残った借金を分割で支払っていく。というものです。

また債務整理の方法には他にも自己破産がありますが、自己破産をすることで借金はチャラになりその代わり特定の資格や職業に就く事ができなくなったり、住まいなどについても制限を受けることになります。

ですが折角手に入れた夢のマイホームは誰でも手放したくないものです。自己破産ではマイホームも手放さなければならなくなるのに対し、夢のマイホームを手放さなくても良い債務整理の方法が個人再生なのです。

そのため個人再生での債務整理であれば住まいを手放す必要もなく、資格制限も受けずに済みますから、借金をチャラにする自己破産をする前に個人再生での債務整理を検討されてみてはいかがでしょうか。

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減額される借金

個人再生での債務整理の場合、住宅ローンは流石に無理ですがそれ以外の借金については大幅に減額する事が可能です。これであれば経済的に見て個人再生での債務整理を検討する余地はあるのではないでしょうか。

例を挙げると住宅ローン以外の借金が100万円以上〜500万円以下の場合、最大で減額されるのは100万円までで、500万円以上〜1500万円未満であれば最大5分の1まで減額が可能となるのです。

更に1500万円以上〜3000万円以下の住宅ローンの他にある場合には、最大で300万円までの減額が可能となり、3000万円以上〜5000万円以下であれば最大10分の1までの減額が可能となるのです。

そして減額されて残った借金を分割して原則3年以内で返済していくことになります。ただし何かしらの事情がある場合返済期間を5年まで延長する事が出来るだけでなく、減額されて残った借金には将来利息がつきません。

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個人再生のデメリット

債務整理の方法に個人再生を選択する場合、メリットは先ほどお話したように住宅ローン以外の借金が大幅に減額されるところにあるのですが、実は個人再生での債務整理にはデメリットもあります。

まず個人再生版民事再生となるこの債務整理ですが、民事再生手続が要する期間は半年近くとされ、その後原則3年間が返済期間となります。この時破産の場合、民事再生手続期間で大抵は手続が終了となります。

しかしこの債務整理の方法は借金は減額されるものの、再生計画に基づき最低でも100万円を原則3年間で返済していくことになるため、返済期間中に例え収入が減ったとしても決められた再生計画通り返済していかなければならないのです。

そのため個人再生での債務整理は返済期間中に収入が減ってしまった場合でも、毎回の返済額を減らす事はできず、再生計画の通りに返済し続けていかなければならない。というのがデメリットとなります。

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住宅ローン特則

債務整理の方法で個人再生を選択する人は多いのですが、その理由とされているのが住宅ローン特則です。

これは住宅ローンの債権だけを別途扱いにして、返済計画を修正する事で返済可能な状態にし住宅を確保しようという住宅ローンを抱えた債務者を保護するためのものです。

しかし住宅ローン特則がある債務整理を望む人は多いとされていますが、この住宅ローン特則の要件はかなり厳しいものとなっていますので、誰でも個人再生での債務整理を行えるわけではありません。

そこで住宅ローン特則の要件の例を挙げると自宅が住宅ローン債権以外の借金の担保になっていないこと。店舗は不可で住宅でないといけないこと。などがありこの条件を満たせずに任意整理や自己破産の債務整理に切り替える人が多いようです。

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住宅ローン特則とは

債務整理の方法で住宅ローン特則が適用されるのを理由に小規模個人再生、給与所得者等再生の個人再生を選択するのはいいのですが、住宅ローン特則とはどういうものなのでしょうか。

住宅ローン特則で住宅ローンの返済額については、他の借金とは別に扱われるため債務免除や金利引下げといったものは行われません。これは裁判所が強制的に原則5年で延滞額を弁済させその後元の状態に戻すよう返済計画を修正するものです。

しかし何らかの事情があれば最長70歳までとし10年間返済期間を延長する事も可能とされ、住宅ローン以外の債権に関しては減額し残りを返済させ、住宅ローン債権に関しては返済計画引き直しで救済するのです。これが住宅ローン特則です。

またこの時裁判所は銀行等の住宅ローンの債権者の意見を聴くのですが、それはあくまでも聴くだけであって聴いたからといってどうなるものではなく、銀行などの債権者は裁判所が出した結論を黙って受け入れるだけなのです。

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住宅ローン特則の適応条件

債務整理で住宅ローン特則が適用される個人再生を選択した場合、裁判所によって住宅ローンの債権は返済計画の引き直しがされ、銀行は裁判所が出した結論を受け入れることになります。

そして銀行は代位弁済と言って滞った住宅ローンの返済を保証会社に移転するのですが、移転後半年までであれば移転がなかったものと見なされ、保険会社から強制的に銀行に巻き戻す事が可能となります。

しかし住宅ローン特則は誰にでも適応されるものではなく、住宅ローン特則を適応させるためには住宅ローンを担保するため、抵当権が設定されている事と住宅の定義に該当している事が条件となります。

そのため住宅ローンを組んだ金融機関の抵当権のみならず、保証会社の付けた抵当権も該当し、住宅ローン以外の抵当権または根抵当権などが建物や敷地についている場合には住宅ローン特則は適応になりませんので個人再生での債務整理をする場合には注意してください。

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小規模個人再生と給与所得者等再生

債務整理の方法で個人向けの再生手続には小規模個人再生手続と、給与所得者等再生手続があります。これは通常の民事再生手続の特則として施行されたものです。

そして給与所得者等再生の申立てをした場合であっても、要件を満たしていない時には小規模個人再生の申立てに変更する事も可能です。また小規模個人再生の申立てをして要件を満たしてなければ通常の民事再生申立てに変更する事ができます。

そこで気になるのは住宅ローン特則ですね。住宅ローン特則そのものは通常の民事再生手続の特則となりますので通常の民事再生、小規模個人再生、給与所得者等再生のいずれであっても適用されますので心配ありません。

このように債務整理の方法で個人再生とされるものには個人再生はもちろん、小規模個人再生と給与所得者等再生があり、これらを債務整理の方法として選択した場合いずれも住宅ローン特則が適応されますのでマイホームを手放さなくて済むのです。

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小規模個人再生の対象者

債務整理の方法として小規模個人再生を選択する場合、小規模個人再生の対象となる人とならない人が出てきますので注意が必要です。

そこで小規模個人再生の対象となる人は、定期性の無い収入を得ている事業者、サラリーマン、パート、アルバイト、就職の見込みのある失業者などが挙げられます。

しかし就職の見込みのある失業者の場合、就職の見込みがあるとして申立てをした人は再生計画が認可されるまでに、実際に給料などで収入を得ていなければなりません。

このように債務整理をする際に小規模個人再生を選択するのであれば、自分が小規模個人再生の対象者となるのか、ならないのかを事前に確認しておく必要があります。

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小規模個人再生と給与所得者等再生の共通点

債務整理の方法として個人再生を選択した場合、小規模個人再生と給与所得者等再生とがありますが、これらの共通点は何なのでしょうか。

そもそも小規模個人再生と給与所得者等再生というのは、個人債務者再生手続のバリエーションなので、どちらであっても個人債務者再生手続を申し立てる大前提とされる要件は2つです。

まず第一に将来において変わらぬ収入を見込めること。そして第二に債務の総額。つまり住宅ローンを除く借金が全部で5000万円を超えていないこととされています。

そのためこれら2つの要件をクリアするという点で小規模個人再生と給与所得者等再生は共通しているのです。

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小規模個人再生と給与所得者等再生の違い

債務整理の方法として個人再生を選択した場合、小規模個人再生と給与所得者等再生には共通点があると先ほどお話しましたが、共通点もあれば当然異なる点も出てきます。

それは共通する要件は2つとされますが、その他の要件についてや手続について小規模個人再生と給与所得者等再生とで異なる点が出てくるのです。そして収入状態によってどちらの手続がされるのかが判断されます。

個人再生の申立ての要件としては共通の要件をクリアしていれば良いのに対し、給与所得者等再生では共通の要件の他に給与などで定期的な収入を得られる見込みがある事と、収入の額の変動が小さいと見込まれる事。という条件がプラスされます。

このように債務整理で個人再生を選択した場合収入の状態によっては、小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらになるのかが変わってきます。それぞれの条件を満たした方で債務整理をしていくことになるのです。

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返済額の違い

債務整理で個人再生を選択する場合、小規模個人再生と給与所得者等再生がありこれらは収入の状態によって決定されますが、その他の違いとしては返済する額によってもそれぞれ違いがあります。

まず小規模個人再生で債務整理をする場合であれば最低弁済額とされる負債の5分の1か、財産の総額いずれか高い額を上回れば良いとされています。

しかし給与所得者等再生で債務整理する場合には、先ほどの最低弁済額か過去2年分の可処分所得のいずれか額の高い方を返済することになるのです。

そのため返済額で見れば、可処分所得が多い人が給与所得者等再生の手続をすると、小規模個人再生と比べた場合に最終的に返済として支払う額が多くなる事もあります。

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再生計画案の決議の違い

債務整理を小規模個人再生あるいは給与所得者等再生でする場合の違いには要件の違い、返済額の違いと更に再生計画案の決議にも違いがあります。

例えば債務整理で小規模個人再生を選択した場合の再生計画案の決議は書面によって行われ債権者の積極的な同意を必要とします。なので債権者の半数から反対されると債務整理ができなくなります。

それに対し、給与所得者等再生では債権者の決議が必要ないため例え債権者からの同意を得られなくても債務整理ができるのです。

このように再生計画案の決議に関しても違いがあります。これでいくと小規模個人再生より給与所得者等再生の方が債務整理を行える可能性が高いということになりますね。

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小規模個人再生と給与所得者等再生のまとめ

債務整理の方法として給与所得者等再生を選択した場合、小規模個人再生と給与所得者等再生とでは再生計画案の決議についても違いがあるのですが、ここでちょっとまとめてみましょう。

まず給与所得者等再生を選択した場合、可処分所得についても要件に含まれるため、小規模個人再生に比べて認可決定後の支払額が増える事もありますが、債権者の同意がいらない為民事再生の認可決定が下りやすくなるというメリットもあります。

ですが実際には借金の多数を消費者金融、クレジット会社の借り入れで占めている場合であれば債権者は決議に反対する事はまずありません。

そのためサラリーマンなどで本来であれば給与所得者等再生の申立ての要件を満たしているにも関わらず、上記のデメリットを回避するために小規模個人再生で申立てを行い債務整理をしていく人が多いようです。

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ハードシップ免責

個人再生での債務整理をする場合にハードシップ免責というものが時に適用される事がありますが、これは定めた再生計画通りに返済していくことが極めて困難とされる場合に一定の要件を満たす事で免責が認められるというものです。

例えば返済の途中に何かしらの事情で家計の状況が急変した為、返済を続けていくのが困難になった場合に、残りの借金を免責。つまり免除してもらうことができるのです。この救済制度がハードシップ免責です。

ただし再生計画を変更する事で返済期間を延長し、返済を続けていける場合であればハードシップ免責は適用されません。

そのためハードシップ免責はただ返済が困難になっただけでは手続をして利用することが出来ず、よほどの理由がなければ許されない個人再生での債務整理の最終手段なのです。

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ハードシップ免責で満たす要件

個人再生で債務整理を行う場合にハードシップ免責というものが時に適用になることがあります。ですがハードシップ免責は決められた要件を全て満たさなければハードシップ免責の申立てを行う事が出来ません。

そこでハードシップ免責の申立てを行うに当たり満たさなければならない要件を以下に挙げておきます。

・再生計画で定めた返済すべき借金から既に4分の3以上返済し終えている事。

・ハードシップ免責の決定により債権者の一般の利益に反しない事。

・再生計画を変更したとしても、返済し続けていくことが極めて困難である事。

これらがハードシップ免責の申立てを行うために満たさなければならない要件となり、この制度を利用する時は、個人版民事再生の申立てをした裁判所に免責申立書を提出することになります。

そのため個人再生で債務整理を行う場合には、このような制度もあるということも覚えておきましょう。

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ハードシップ免責で免除になる借金

個人再生で債務整理をしても何かしらの事情によ返済が困難になってくることもあるかと思います。そんな時にある要件を満たす事でハードシップ免責の申立てを行うことができ、免責が許可されることで残りの借金が免除されます。

この時は、個人版民事再生を申し立てた裁判所に行き、ハードシップ免責の制度を利用するため免責申立書をその裁判所に提出します。

しかし提出する申立書には、何故返済し続けていく事が困難なのか。などの必要事項を記載しそれらを証明する必要書類を添付しなければなりません。その後に裁判所は債権者の意見を聞いて、免責をするかしないかを決定するのです。

またこの方法で債務整理をする時はハードシップ免責が認められても、個人版民事再生を申し立てた時に住宅資金特別条項を定めた住宅ローンについては免責されませんので、住宅ローンはそのまま払い続ける事になり、その他の残りの借金が免除されることになります。

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個人再生の費用

個人再生によって債務整理を行う場合、自分で申し立てるか、弁護士や司法書士に依頼するか。これらいずれかの方法によって行うことになります。

そこで気になるのが費用ですね。個人再生による債務整理でどれだけの費用が必要となるのかについては、申立てを行う各裁判所によって多少の違いが出てくるようです。なのでいくらかかるのかを問い合わせてみるのがいいですね。

ですが一応目安として自分で申立てを行う場合の一般的な費用をご紹介しますので参考にしてみてください。

・申立手数料(収入印紙)1万円。
・予納金(官報公告費用)1万2千円前後。
・予納金(個人再生委員報酬)15万円〜25万円程度。
・予納郵券 4千円〜8千円程度。

そしてもし個人再生委員が選任されなければ予納金(個人再生委員報酬)は不要となり、弁護士や司法書士に依頼するのであれば個人再生委員報酬を含めたとして約40万円〜70万円程度掛るとされていますので事前に確認しておきましょう。

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専門家に依頼

個人再生というのは比較的まだ新しい債務整理の方法なので、個人で申立を行う場合裁判所によっては非協力的なところもあります。

それに要件も煩わしく分りにくいため、経済的に余裕があるのであれば出来れば自分で申し立てを行い個人再生で債務整理をするよりは、弁護士や司法書士といった専門家に依頼するのがいいかと思います。

また事務所によっては、法律扶助制度が利用できるところもあったり、費用も分割での支払に応じてくれるところもありますので、債務整理に困ったらまずは専門家に相談してみてください。

そして掛る費用などについても詳しく聞いて、経済的に余裕があるのであれば専門家に依頼して個人再生での債務整理をお勧めします。

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個人再生の必要書類

債務整理を個人再生で行う場合、必要な書類や自分で用意しなければならないものがありますが、実はこの手続きというのは非常に煩わしく分りにくいものであるため、債務者本人が自分で手続きをするのであれば難しいとされています。

なので出来れば弁護士や司法書士など専門家に依頼するのが良いのですが、経済的に余裕がなかったりという人などであれば、決して自分一人で出来ない債務整理ではありません。

そこで必要書類一式は、申立書、陳述書、財産目録が各2通。債権者の一覧表が債権者数+2通。戸籍謄本1通。住民票写し1通。委任状1通。収入を証明する書面。財産価格の証明書。などになります。

これらは裁判所の窓口で入手する事が可能で、この必要書類についても各裁判所によって変わってきますので裁判所、または弁護士や司法書士等の専門家に問い合わせてみましょう。

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個人再生の一連の流れ

債務整理で個人再生を選択した時、全ての手続が完了するまでの一連の流れはまず申立人が住んでいる住所を管轄する各地方裁判所に個人再生の申立を行う事から始まります。

次に要件を満たした申立で、申立書など必要書類に不備がなければ開始決定がされます。そして債権者一覧表を提出すると調査、債権額の確定がされ、再生計画案を作成し提出します。

そして小規模個人再生手続の場合、債務者が作成した再生計画案に同意するしないを書面により債権者の決議を行います。ですが給与所得者等再生手続であれば書面決議は不要なので債権者の意見を聴く手続がされます。

これらの手続きが終わると裁判所が再生計画の認可決定を行い、この認可決定が確認すると個人再生の手続きが終了するというわけです。これら一連の流れで個人再生による債務整理が可能となるわけです。

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最低弁済額

債務整理を個人再生で行う場合、給与所得者等再生、小規模個人再生のいずれかを選択する事でちょっとした違いも出てきます。

それはサラリーマンが債務整理で個人再生を行う場合、給与所得者等再生、小規模個人再生のどちらかを選ぶことができます。それによって住宅ローン以外の借金を返済する最低弁済額というものに違いが出てくるのです。

例えば給与所得者等再生であれば決められた3つの中の内から一番高いとされる額を最低弁済額として支払っていく事になりますし、小規模個人再生であれば可処分所得以外の2つの中の内高い額が最低弁済額となります。

ちなみに最低弁済額とは「最低でもこれくらい支払わなければならない」額のことで、個人再生の2つの種類の中からどちらを選ぶかで最低弁済額が変わってくるということです。

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個人再生のメリット

債務整理で個人再生を選択する場合の一番のメリットはやはり折角手に入れたマイホームを手放す必要が無い。というところにあるのではないでしょうか。自己破産では手放さなければなりませんからね。

またもし自己破産を選択した時に免責が受けられないとされる人であっても個人再生による債務整理は可能となります。それは借金をした理由で自己破産では免責を受けられない事もありますが、個人再生であれば条件を満たす事で可能となります。

後は何度も言うように住宅ローン以外の借金の総額を減額出来るという事と、資格制限を受けなくても良いという事、そして何より財産を処分しなくても債務整理ができるのが個人再生です。

このように債務整理を個人再生で行った場合には自己破産と比べて様々なメリットがあります。

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個人再生のデメリット

個人再生による債務整理を行った場合、メリットもあればデメリットも残念ながらあります。良いことばかりではないようですね。

まず個人再生は借金全てが対象となって整理されますので、保証人がいる借金については任意整理のように整理する借金を選べない為、保証人に迷惑がかかる場合があります。

また個人再生で債務整理をするとその後決められた期間内でローンを組んだりクレジットを利用することが不可能となる事や、機関紙の官報に掲載されたり、借金が無くなるのではないという事、そして住宅ローンの返済も必要とされます。

これらが個人再生のデメリットとなりますが、官報は一般人が目にすることは滅多にないですが誰でも閲覧可能であり、自己破産と違い借金が0になるのではなく額を減らして返済し続けていかなければならないのが個人再生での債務整理です。

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