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特定調停のメリット

債務整理で特定調停を行う場合、もし特定調停の手続き中に債権者から給与を差し押さえられたりといったことを受けたとしても、特定調停成立が見込まれる場合など決められた一定の要件を満たしていれば強制執行手続きを停止できます。

また裁判所は特定調停の申し立てを受け業者などから取引の経過を取り寄せて、利息制限法と出資法に基づき金利を再計算して借金の額を確定します。すると通常の場合2割〜3割の借金が減る事になります。

これは消費者金融業者との取引期間が長期になればなるほど借金の額が減り、5年以上消費者金融業者と取引があった場合などに借金が全く無くなった。つまり借金が0円になったという事例もあるくらいです。

これらが債務整理に特定調停を選択した場合のメリットになります。ただしここでは過払いが発生していたとしても、回収は出来ませんので別途で不当利得返還請求訴訟を起こさなければなりません。

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