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任意整理のまとめ

任意整理は他の債務整理の方法と違い裁判所が一切関わらないものであるため債権者との話し合いによって私的に債務整理を行っていく方法です。そのため個人で交渉するのは難しいので専門家に依頼するのが一般的です。

また任意整理で債務整理をした場合、原則3年以内で時に5年以内で借金を全て返済できるように債権者との和解案で決定していく返済方法であるため、債務者は支払っていくという意思を持たなくてはいけません。

それに自己破産などの場合は全ての借金が債務整理の対象となるのに対し、任意整理はどの借金を整理するのかを選ぶことができるため、保証人に迷惑をかけたくないのであればその借金は債務整理の対象に含まないようにする事ができます。

そのため任意整理では整理する借金を選べますので出来るだけ保証人になってくれた人には迷惑をかけずに、他の借金を整理することで無理のない返済計画できちんと期間内に返済できるようにしましょう。

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