HOME >> 債務整理と任意整理
債務整理の方法に任意整理というものがあります。これは個人再生や自己破産とは異なるものです。
例えば自己破産や個人再生で債務整理をしようと思ったら裁判所へ行ってそれぞれ本人または専門家に依頼して手続きを行うことになりますよね。
ですがこの任意整理は裁判所などの公的機関を通さずに弁護士や司法書士などの専門家が私的に債権者と話し合いをするのです。
そうすることで借金を減額したり利息を一部カットしたりと返済方法をなどについて決めて和解を求めていく手続きが任意整理と呼ばれる債務整理の方法です。
債務整理を任意整理でする場合には、自分で行うのはちょっと難しいかも知れません。というのも任意整理は裁判所などの公的機関を利用するものではありません。
そのためいくら弁護士や司法書士などの専門家が債権者と話し合いをしようと思っても、債権者は話し合いに応じなければならない義務はないのです。
だからといって債務者本人が債権者に掛け合ったところで相手にされることはまずありません。このことから個人で任意整理を行おうとするのは実際には難しいため、できるだけ専門家に依頼することをお勧めします。
ちなみに、これでもし債権者と話し合いができて和解案に合意した場合には、和解案に従い3年〜5年間で借金を返済することになります。
債務整理を任意整理でする場合、消費者金融業者が相手にする場合には過払い利息の引き直しにより借金を減額する事ができることもあります。
というのも消費者金融は利息制限法と出資法の2つの法律によって定められているのです。例えば利息制限法であれば利息の上限が決められ、出資法であれば金利の上限が一律29.2%と定められています。
しかし利息制限法には罰則が無く、出資法には罰則が設けられています。そのため大抵の消費者金融会社は利息制限法を無視して出資法スレスレの利息で貸付をしているのです。
このことから弁護士や司法書士などの専門家に債務整理を依頼することで、この差額分借金を減額する事ができるのです。ですがこの場合でも当然他の債務整理の方法と同じ様に信用情報機関にブラックとして情報が登録される事になります。
債務整理を任意整理で行う場合に掛る費用は各弁護士や各司法書士など依頼する専門家によって異なってきますが、大体一般的な費用は債権者1社当たり3万円〜5万円程度とされています。
また事務所によっては一般的な費用の他に、交通費や振込み手数料といった実費の分も費用が必要になったりすることもあります。なので依頼する事務所に問い合わせ、費用の総額と支払方法についても確認しておきましょう。
そして任意整理で債務整理を行う場合であれば、裁判所に行く必要がなく更に債権者リストさえ自分で作ってしまえば後は原則専門家に全て任せる形となりますので、仕事で忙しい人などであっても比較的容易に手続きができます。
それに大抵任意整理をする場合には専門家に依頼して行うことになりますので、債権者から取立てをされている人でも、専門家に依頼した時点で取立てもされなくなります。
債務整理を任意整理で行う場合、自分でやるのは債権者が話し合いに応じてくれない事が多い為、弁護士か司法書士等の専門家に依頼して任意整理を行うのが一般的です。
そこで一連の流れとしては専門家と委任契約を交わし、この契約が完了すると依頼した専門家より債権者側に受任通知が発送され、この時点で債権者からの支払請求は止まります。
そして依頼した専門家が債務整理して消費者金融業者のような出資法、金利制限法の2つの法律に基づき金利設定を再計算することで債務の総額が確定され、債務者が支払える額を提案すると同時に将来の利息などの債権カットの要求も出されます。
そうすることで債権者との間で和解が成立すると和解案に従い支払が再開されます。このように交渉など手続きは全て専門家が行い、支払に関しても委任できるのですが、振り込み手数料などの実費を負担しなければなりませんので注意しましょう。
任意整理は他の債務整理の方法と違い裁判所が一切関わらないものであるため債権者との話し合いによって私的に債務整理を行っていく方法です。そのため個人で交渉するのは難しいので専門家に依頼するのが一般的です。
また任意整理で債務整理をした場合、原則3年以内で時に5年以内で借金を全て返済できるように債権者との和解案で決定していく返済方法であるため、債務者は支払っていくという意思を持たなくてはいけません。
それに自己破産などの場合は全ての借金が債務整理の対象となるのに対し、任意整理はどの借金を整理するのかを選ぶことができるため、保証人に迷惑をかけたくないのであればその借金は債務整理の対象に含まないようにする事ができます。
そのため任意整理では整理する借金を選べますので出来るだけ保証人になってくれた人には迷惑をかけずに、他の借金を整理することで無理のない返済計画できちんと期間内に返済できるようにしましょう。
任意整理で債務整理をした場合のメリットは何といっても裁判所を通さないため裁判所に出頭する必要がないという事が挙げられますが、その他にも任意整理のメリットはあります。
それは読んで字の如く任意による整理になりますので多重債務を抱える人であれば整理したい借金だけを対象にすることが可能であるという事、金融業者などの借金を整理するのであれば違法な金利を取られている事で借金の減額が可能になります。
また他の債務整理とは違い任意整理で債務整理を行った場合、官報に掲載されない事や、借金をした理由を問われない事、そして何より自分以外の第三者に知られることなく債務整理が出来る事や資格制限を受けなくて済むのです。
これらが任意整理で債務整理を行う場合のメリットとなります。他の債務整理の方法と比べるとかなり嬉しいこと一杯ですよね。でもメリットだけでなくデメリットについてもきちんと理解しておきましょう。
任意整理による債務整理では債務者にとってうれしい事一杯のメリットがありましたが、メリットもあれば当然デメリットもあります。まず挙げられるのは専門家に依頼するのが一般的なのでその分費用がかかりますよね。
その他にも、ブラックリストに登録されるため一定期間クレジットを組めなかったりなどクレジットやローンなどの借金が制限されます。また任意整理とは債権者と話し合いをした上で返済方法を決めていきますから和解が成立しない事もあります。
それに借金の返済額を減らすのは違法な利息分を差し引くものですから、例え高金利の業者と取引をしていたとしても、その取引期間が長期間なら良いのですが、短期間であればさほど返済額の減額は望めません。
これらが任意整理で債務整理を行った場合のデメリットとして挙げられます。そのためメリットとデメリット両方をきちんと理解した上で自分に合った債務整理の方法を検討しましょう。